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【法改正】PCやスマホで遺言が作れる「デジタル遺言(保管証書遺言)制度」とは?作成の手間緩和、家庭裁判所の検認も不要に【弁護士が解説】

改正民法により、PCやスマホで作成し法務局で保管する「デジタル遺言制度」が3年以内に施行されるという解説記事です。自筆の手間が省け、Web会議での手続きや家庭裁判所の検認不要など利便性が大きく向上します。また、1年以内には自筆証書遺言の押印も任意となり、遺言作成のハードルが下がる内容です。

事前相談では、財産や想いをどう残すか悩まれるお客様が多くいらっしゃいます。デジタル遺言の導入で作成のハードルが下がれば、より多くの方がご自身の意思を明確にでき、ご遺族の負担やトラブル軽減に繋がると感じました。私たちも最新の終活事情を常に把握し、適切なご案内ができるよう努めてまいります。

詳しくは下記のURLより

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メディア:THE GOLD ONLINE

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