大阪高裁は、事実婚の夫による遺産の引き出しに返還を命じ、事実婚に相続権を認めない判決を下した。別姓を希望し婚姻届を出さなかった夫婦であっても、法的効力のない遺言書では相続権が発生しないとした。事実婚と相続の現実的課題が浮き彫りになった事例である。
事実婚を選んだ夫婦の絆や思いが、法的な手続きの不備により認められない現実は、終活支援を行う立場としても胸が痛みます。葬送にかかる手続きや財産の承継を「想い」だけで済ませるのではなく、法的に有効な遺言書の作成や事前準備の重要性を改めて感じました。
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