父親の遺品整理で株主優待券が出てきた際、これも「相続財産」として相続税の対象になるかを解説。株主優待券は金銭的価値として評価され、他の財産と合算して相続税計算に含める必要があり、申告漏れに注意する必要があると説明している。
遺産整理では現金や不動産のほか、優待券やポイントなど意外な財産が見つかることがあります。葬儀後の手続きに追われる遺族には負担が大きいため、終活の相談時に「どんな資産があるか」を整理し、相続税の基本も伝えることで、後悔の少ない準備支援につなげたいと感じました。
詳しくは下記のURLより
父の遺品整理で「ファミレスの株主優待券10万円分」を発見!これって遺産として申告が必要になるの?
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